「ホームページリース商法」という言葉をご存知ですか。

開店して数ヶ月の飲食店にてお聞きしました。

「ホームページを作成して、検索サイトで上位に表示することができる」というセールスがあった。
月額18,000円で60回払いお金が無いと言って断った
しつこいセールスマンだった・・。

いや~、危なかったです。総額で108万円也

ホームページの作成やSEO対策の費用として、リース契約を結ばせることを「ホームページリース商法」といいます。
月額30,000円×60回払い=180万円、月額50,000円×60回払い=300万円、というケースもあるようです。

このような業者は減ってきたと思っていたのですが、まだまだ存在しているようです。十分ご注意ください。

■「ホームページリース商法」の手口

多くの業者は、このような切り口でテレアポ(電話営業)をしてきます。しつこいくらいに(^^)。

  • ホームページを作って、お店の宣伝をしませんか?
  • 地域限定のキャンペーン中です。今が一番お得です!
  • 初期費用0円! 月々わずかな金額でホームページを制作します。
  • ホームページの管理は弊社で行いますから、安心してください。
  • SEO対策をしましょう。検索結果のページでお店の名前が上位に来るようにするので、多くの人が見ればお客さんが増えますよ。

このようなテレアポの電話がかかってきたら、言ってみたいです。

ホームページを作れば集客できるというのなら、なぜ御社は電話セールスをされているのですか?

■リース契約

リースは、対象物をリース会社から借りて、リース期間が終わったら返却することが前提の契約です。

ホームページの制作だけではリース契約はできません
ホームページ制作のソフトウエアの販売や、パソコンなどの商品を一緒にした契約となっています。

契約者は【ホームページ制作の契約】と思っていますが、実際の契約は【パソコンやソフトなどのリース契約】で、リース契約の対象になっているのは「ホームページ」ではありません

また、リース契約は、中途解約ができない制度です。
リース期間が終了しないうちに、業者と連絡が取れなくなった場合でも支払いはなくなりません。

支払いを拒絶できるとしたら以下のような場合と思います。

当弁護団では、ホームページの作成・管理に未完成ないし不備がある場合などには、その対価であるリース料の支払いを拒絶できるべきであると考えています。

引用:クレジット・リース被害対策弁護団 | (旧称:過剰与信被害対策弁護団)

■まとめ

「ホームページリース商法」をおこなっている業者はまだまだ暗躍しています。

ホームページの制作だけではリースを組むことができません。リースは中途解約ができない制度です。
また、「初期費用0円」の話をしてくる業者も怪しいことが多いです。

■追記(2015/09/28)

サインと押印しても与信審査が完了していなければ、リース会社へ直接キャンセルの申込が行えます
与信審査の日数は1~2日程度が多いように思います。早めの対応が肝要です。

契約書にサインをする前に、押印をする前に、ぜひご相談いただければと思います。
ご相談やご質問、お待ちしております。

■追記(2017/05/13)

まだ「ホームページリース商法」は存在しているようです。
掲載のご許可をいただきましたので、ご紹介いたします。

先日はご相談に乗って頂きありがとうございました。
結局、担当者を呼び、解約の手続きを依頼したところ、クーリングオフは出来ないと言われ、違約金を払え、との事でした。
消費者センターにも連絡する、と伝えると、どうぞ、との事だったので、まず弁護士に連絡して徹底的に争う旨を伝えると、なぜ判をつきサインしたのかと荒ぶって来たので、
あなたではなく上司を連れて来て欲しい、連絡を取れと言ったら、確認して今回はゼロ解約で大丈夫と言ってきたので、契約書を返してもらい、帰ってもらいました。
その後会社名、電話番号を調べてみたところ、同じような手口で詐欺に近い会社との事でした。
無事解約出来て良かったです。

ご相談やご質問、お待ちしております。