「ホームページリース商法」という言葉をご存知ですか。
開店して数ヶ月の飲食店にてお聞きしました。
「ホームページを作成して、検索サイトで上位に表示することができる」というセールスがあった。
月額18,000円で60回払い。お金が無いと言って断った。
しつこいセールスマンだった・・。
いや~、危なかったです。総額で108万円也。
ホームページの作成やSEO対策の費用として、リース契約を結ばせることを「ホームページリース商法」といいます。
月額30,000円×60回払い=180万円、月額50,000円×60回払い=300万円、というケースもあるようです。
このような業者は減ってきたと思っていたのですが、まだまだ存在しているようです。十分ご注意ください。
■「ホームページリース商法」の手口
多くの業者は、このような切り口でテレアポ(電話営業)をしてきます。しつこいくらいに(^^)。
- ホームページを作って、お店の宣伝をしませんか?
- 地域限定のキャンペーン中です。今が一番お得です!
- 初期費用0円! 月々わずかな金額でホームページを制作します。
- ホームページの管理は弊社で行いますから、安心してください。
- SEO対策をしましょう。検索結果のページでお店の名前が上位に来るようにするので、多くの人が見ればお客さんが増えますよ。
このようなテレアポの電話がかかってきたら、言ってみたいです。
■リース契約
リースは、対象物をリース会社から借りて、リース期間が終わったら返却することが前提の契約です。
ホームページの制作だけではリース契約はできません。
ホームページ制作のソフトウエアの販売や、パソコンなどの商品を一緒にした契約となっています。
契約者は【ホームページ制作の契約】と思っていますが、実際の契約は【パソコンやソフトなどのリース契約】で、リース契約の対象になっているのは「ホームページ」ではありません。
また、リース契約は、中途解約ができない制度です。
リース期間が終了しないうちに、業者と連絡が取れなくなった場合でも支払いはなくなりません。
支払いを拒絶できるとしたら以下のような場合と思います。
当弁護団では、ホームページの作成・管理に未完成ないし不備がある場合などには、その対価であるリース料の支払いを拒絶できるべきであると考えています。
引用:クレジット・リース被害対策弁護団 | (旧称:過剰与信被害対策弁護団)
■まとめ
「ホームページリース商法」をおこなっている業者はまだまだ暗躍しています。
ホームページの制作だけではリースを組むことができません。リースは中途解約ができない制度です。
また、「初期費用0円」の話をしてくる業者も怪しいことが多いです。
■追記(2015/09/28)
サインと押印しても与信審査が完了していなければ、リース会社へ直接キャンセルの申込が行えます。
※与信審査の日数は1~2日程度が多いように思います。早めの対応が肝要です。
契約書にサインをする前に、押印をする前に、ぜひご相談いただければと思います。
ご相談やご質問、お待ちしております。
■追記(2017/05/13)
まだ「ホームページリース商法」は存在しているようです。
掲載のご許可をいただきましたので、ご紹介いたします。
先日はご相談に乗って頂きありがとうございました。
結局、担当者を呼び、解約の手続きを依頼したところ、クーリングオフは出来ないと言われ、違約金を払え、との事でした。
消費者センターにも連絡する、と伝えると、どうぞ、との事だったので、まず弁護士に連絡して徹底的に争う旨を伝えると、なぜ判をつきサインしたのかと荒ぶって来たので、
あなたではなく上司を連れて来て欲しい、連絡を取れと言ったら、確認して今回はゼロ解約で大丈夫と言ってきたので、契約書を返してもらい、帰ってもらいました。
その後会社名、電話番号を調べてみたところ、同じような手口で詐欺に近い会社との事でした。
無事解約出来て良かったです。